ドローンとは

ドローンというと、私のように、プロペラが上向きに4個以上付いている機体を思い浮かべると思います。

 

しかし、ドローン(Drone)とは、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)の通称なのだそうです。

 

したがって、湾岸戦争で使われた無人航空機もドローンというのだそうです。

 

ドローンの種類

 

○トイドローン

小型のマイクロドローンから中型のドローンまでいろいろあります。

小型・軽量なので、主に屋内での飛行が主になります。

飛行時間は短く、飛行距離も短いです。

しかし、気楽に飛行させることができるので、練習機として最適です。

 

多くのトイドローンは、機体重量が200g未満です。

 

○固定翼ドローン

メリットとしては、飛行時間が長く、飛行速度も速いので、広範囲の撮影に適しています。

デメリットとしては、価格が高く、離陸・着陸するためには広い場所が必要です。

湾岸戦争で使われた、偵察機がこのドローンですね。

 

○産業用ドローン

大型化されている機体が多く、最大積載量が大きくなっています。

また、長距離飛行や安定した飛行が可能です。

 

農業での農薬の空中散布、消防での災害現場の確認などに使われています。

航空法でのドローン

 

日本における無人航空機(通称:ドローン)は、「航空法」第一章 総則 第2条 第22項で、

「この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

 

と規定されています。

 

省令により、機体重量が200g未満の機体(飛行に必要なバッテリーを含めた重量)は、無人航空機から除外され、模型航空機に分類されます。

 

ただし、機体重量が200g未満の機体は無人航空機には適用されませんが、”航空法 第六章 航空機の運航(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) 第九十九条の二”に適用されるので、航空機の運航に影響を与える恐れのある飛行には注意が必要です。

 

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